鄭前秘書官は「被内査者」として出頭を要請された。これは、内査を受け犯罪容疑が認められると判断されれば、その時点で立件され刑事訴訟法上の被疑者となることを意味する。
キム容疑者は、鄭前秘書官が青瓦台に在職していた今年初めに数千万ウォンを渡したと供述している。これを受け、検察は2003年の後援金2000万ウォン(約247万円)以外に、税務調査で便宜を図った対価として鄭前秘書官がキム容疑者から金を受け取ったかどうかを中心に確認を進めている。取り調べで鄭前秘書官が容疑を認めたり明らかな証拠が見つかった場合、検察は特定犯罪加重処罰法上のあっせん収財容疑を適用する方針だ。
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