金会長は報復暴行事件で、懲役1年6月、執行猶予3年、社会奉仕命令200時間を言い渡されている。金会長はハンファ建設の代表職についても、登記上の理事が禁固以上の判決を受けた場合、理事を変更しなければ建設業免許が取り消しされるとした建設産業基本法に基づき、刑宣告から3か月以内に代表職を明け渡さなければならない。
ただハンファグループは、ハンファギャラリア、ハンファ総合化学、ハンファテックエム、ドリームファーマの系列4社については、金会長が代表職を維持することに問題はないとしている。
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