来年7月から、男性労働者も配偶者出産休暇が利用できる。また、育児休業を期間を分割して利用したり、休業の代わりに労働時間を短縮することも可能になる。政府は11日、韓悳洙(ハン・ドクス)首相の主宰で閣議を開き、仕事と育児の両立のためこうした内容を骨子とした「男女雇用平等法」改正案を審議、議決する。
 改正案によると、これまで事業場別に任意で施行してきた男性労働者の出産休暇について、3日間の付与を義務化する。育児休業については、全面的な休業に代わり週15~30時間以内の範囲で勤務する育児期労働時間短縮を申請することも可能にし、育児休業と時間短縮を1回に限り分割利用できるようにする。

 育児期労働時間短縮を理由に解雇や不利な待遇を行った事業者に対しては、3年以下の懲役または2000万ウォン(約241万円)以下の罰金を課す。育児期労働時間短縮の終了後に同じ業務に復帰させない場合は500万ウォン以下の罰金、配偶者出産休暇を与えない場合は500万ウォン以下の過料を賦課する。


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