韓米自由貿易協定(FTA)による輸入急増で影響を受けた企業を支援する貿易調整支援法の適用に関連し、サービス業については製造業とは別途に判定基準が設けられる。財政経済部が31日、韓米FTA締結対策特別委員会に対する業務報告書を通じ明らかにした。貿易調整支援対象は、「製造業関連の51サービス業」から「韓国標準産業分類上のサービス業主全体」に拡大するとしている。
 現行の「製造業など貿易調整支援法」は、製造業または製造業関連の51サービス業企業がFTAにより売上高または生産量が25%以上減少した場合「貿易被害企業」に指定し、構造調整資金融資などの支援を行うとされている。この対象をサービス業全体に拡大するというもの。また政府は、サービス産業の特性上、売上高または生産量の減少という基準の適用が困難であれば、市場シェアや営業利益などの指標や因果関係を判定基準とすることも検討する方針だ。


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