米国務省は最近、海外の領事館と大使館に対し、これらの記録がある外国人についてビザ発給審査を大幅に強化するよう、処理指針を通達した。指針によると、飲酒運転の前歴は法的にビザ発給不適格の事由にはならないが、ビザ申請者がこの3年間に飲酒運転で1回以上逮捕されたり飲酒運転と関連する犯罪記録があれば詳しく調査し、ビザ発給の拒否事由に該当するかを確認するよう指示している。
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