韓米自由貿易協定(FTA)締結などによる法律市場開放の第1段階として、外資系法律事務所の国内進出が制限的に認められる。
 法務部は17日、外国人弁護士など法律専門職従事者が韓国内で該当国の法令に関する諮問業務を行うことを認められた外国法律コンサルタント(FLC)として勤務したり、外資系法律事務所が韓国内に外国法律コンサルタント事務所を設置することを許可するという内容を骨子とした「外国法諮問士法制定案」を立法予告した。

 この法は、米国のように韓国と法律市場開放条約を締結した国に限り適用される。外国法律コンサルタントの活動範囲は、自身が資格証を取得した国の法令に関する諮問業務と、国際仲裁事件の代理業務などに限られ、国内法に関与することはできない。国内法律市場への変法進出を防ぐため、国内弁護士と同業したり国内弁護士を雇用することも禁じられる。外国法律コンサルタントは韓国が主管する別途の資格試験を受ける必要はないが、最短で3年以上、該当国で法曹職務を遂行した経歴が必要となる。また、外資系法律事務所の韓国内開設は、該当国で5年以上正常に運営された法律事務所に限り許可される。

 法務部は、法律市場の段階的拡大を約束した韓米FTAの締結により、第2段階措置として今後2年以内に外資系法律事務所と国内法律事務所間の業務提携を、最終的には5年以内に合弁事業者の設立を許可する方針だ。


Copyright 2007(C)YONHAPNEWS. All rights reserved.


Copyright 2006(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0