兵役義務が免除されている女性や受刑者、孤児なども、早ければ2009年から本人の希望に応じ「社会服務」の形で兵役履行が可能となる。
 政府は10日の閣議で、国防部と兵務庁が報告した「兵役制度改善推進計画」を確定した。国防部と兵務庁は計画推進に向け、兵役法改正などの措置を取る予定だ。

 計画の詳細をみると、身体等位1~3級は現役、4級と5級は社会服務要員として兵役を履行する。ただ5級のうち肢体不自由者や精神障害者などは兵役が免除される。5級の中でも身体の一部欠損、身体活動の一部制約、薬物で調節可能な疾患、中学校中退者、帰化者、外国人を親に持つことが外見上明らかな者、1年6か月以上の受刑者、孤児などは社会服務の義務が課される。女性については希望者に限り社会服務の機会を与える方策を検討することにした。また、2012年以降に兵役資源が十分余る場合は、3級の一部も社会服務に転換する方向だ。

 社会服務の期間は22か月に確定された。ただ、公衆保険医と専門研究員(各36か月)、国際協力要員(30か月)、芸術・スポーツ要員(34か月)は現行の服務期間を維持する。

 兵務庁は、来年1月付で社会服務が終わる要員から服務期間の短縮を始め、2014年7月以降の入隊者からは22か月の服務期間を適用すると説明した。政府は来年末までに兵役法を改正し、早ければ2009年から女性や受刑者、孤児らも社会服務ができるようにする方針だ。

 社会服務の分野別要員数は、障害者や老人のサポートなど福祉分野が1万1458人、救急患者の移送など保健医療分野が1919人、山火事・環境・文化財・海洋投棄監視・地下鉄安全などの環境・安全分野が5623人となっている。兵務庁は来年から、対象者に2週間の基礎軍事訓練と2~3週間の職務・素養教育を実施する計画だ。

 社会服務要員は2009年に2万6000人、2010~2011年に3万人、2012年には5万2000人と段階的に拡大していく。社会服務の対象者には、国際大会で受賞した芸術家や、オリンピックやアジア大会でメダルを獲得したスポーツ選手も該当する。

 一方、戦闘警察や義務警察、警備刑務官、義務消防などの転換服務要員は、来年から定員を20%ずつ減らし2012年以降は割り当てをなくす。2013年までに戦闘警察や義務警察、警備刑務官の定員の30%に当たる1万6325人を正規職に転換する計画だ。

 現役の産業技能要員の場合、2011年までは年間4500人ずつとするが、2012年には配置を中断する。補充役も2012年の終了に向け来年から段階的に縮小する。

 有給支援兵制の導入に関しては、義務服務を終えた後に6~18か月間延長服務する1万人と、3年間服務予定で入隊する3万人の合わせて4万人規模で運営する予定だ。延長服務期間の給与は年俸1440万ウォンと策定した。国防部は2020年にかけて同制度の運営に2兆6000億ウォンを投じる。この制度は来年1月から試験運営を開始する。

 国防改革が完了する2020年には、幹部が20万5000人、一般兵士は29万5000人となる。国防部は、兵役義務者のうち身体等位が高い者は現役として服務し、熟練された技術が要求される分野では幹部や有給支援兵士を活用し戦闘力を強化すると説明している。


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