来年から犬を連れて外出する時には、認識票をつけたり排せつ物をすぐに片付けなければ罰金が課せられる。農林部は8日、動物保護法施行令・施行規則の制定案を9日付で立法予告することを明らかにした。制定案は規制審査などを経て来年1月27日から施行される。
 制定案によると、各市・道知事の裁量で動物保護法第5条に基づき飼い犬の登録を義務付け、これに違反した場合は30万ウォン以下の過怠料を付加することができる。飼い主が一定の手数料を支払い登録申請書を自治体首長に提出すれば、登録番号が発給され、体系的な電算管理が行われることになる。登録時に犬へのマイクロチップ装着を義務付けた場合には、犬がいなくなっても簡単に探し出せる。登録手数料は各市・道の条例ごとに異なるが、大韓産業経済研究所は4万5000ウォンを提案している。この登録対象は家庭で飼う犬に限られ、制度の実効性を検討した上で、対象を猫まで拡大する予定だ。

 こうした登録制度が施行されない地域でも、犬を連れて外出する時に認識票をつけなければ20万ウォン以下、リードを着用しなかった場合は10万ウォン以下の過怠料を支払わなければならない。14歳未満未満の子どもにリードを持たせてはならず、3か月齢以上の猛犬にはリードだけでなく口輪も必要だ。また、犬の排せつ物をすぐに回収しなければ10万ウォン以下、市・道条例が定める予防接種義務を怠れば30万ウォン以下の過怠料をそれぞれ支払うことになる。

 動物保護関連の規定も強化された。動物保護法に基づき保護される動物(農林部長官が関係行政機関長と協議して定める)を捨てれば50万ウォン以下の過怠料が課され、動物を処分する際には気絶させて苦痛を最大限減らすことも明示されている。禁止された動物への虐待行為も「法令の根拠なく、熱、電気、水、薬品などを使用する場合」と具体的に記された。

 さらに来年から2012年まで段階的に、政府機関や大学、公共保健・医療機関、企業や付設研究所など動物実験を行う機関に対し、動物実験倫理委員会の設置を義務付ける。委員会は動物実験が倫理原則に合致しているかも監督することになる。

 このほか、動物の販売や埋葬を行う業者は、一定の施設や人員基準を満たし、管轄の自治体首長に届け出を出さなければ営業できない。


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