現行の国籍法は、不正に帰化・国籍回復許可を受けてもこれを取り消せる根拠がない。これまで法務部は、摘発者に対し例規だけで帰化決定を取り消していたが、国籍が個人に与える影響は大きく、外交問題に飛び火しかねないことから、法律に根拠を設けることを決めた。
どのような場合に帰化許可などを取り消すかを定める細部基準や手続きは大統領令により規定される。偽装結婚や他人の名前を盗用した書類を提出したことが摘発され、有罪判決を受けた場合などが含まれる見通しだ。
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