息子にけがを負わせた相手に報復として暴力行為を行ったとして逮捕、起訴されているハンファグループ会長の金升淵(キム・スンヨン)被告に対し、ソウル中央地裁は2日、懲役1年6月の実刑判決を言い渡した。
 裁判所は、「被告人は大企業オーナーの地位を利用して組織的に私的な暴行を加え、捜査初期には犯行を一切否認していたが、逮捕を前に公訴事実を一部認めながらも、法廷にいたるまで凶器の使用を否認するなど、一貫しない陳述をしていたことが認められる」とし、通常は暴行を加えられた場合に、加害者への訓戒や被害弁償要求の刑事告訴など、常識と法治主義に従わなければならないが、被告人がそうしなかった点で事案は軽くないと説明した。

 また、被告人が夜間の人気のない工事現場で無防備な状態の被害者を暴行した点で犯行の危険性が大きいことを考えると、和解が成立し被告の不在時に会社経営に影響があることを考慮したとしても、相応の刑は避けられないと指摘した。

 金被告は3月に、ソウル・江南の飲食店で二男が暴行を受けたことに激憤し、秘書や組織暴力団などを動員して加害者に対する報復暴行を行い逮捕されていた。同時に起訴された警護室長に対しては、金被告の指示を受けた点を酌量し、懲役10月執行猶予2年の判決が、報復暴行に加担した元ボクサーには懲役6月執行猶予2年の判決が言い渡された。


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