韓国に住所を持たない在外韓国人や国外居住者に選挙権を認めない現行の公職選挙法と国民投票法条項に対し、憲法裁判所が28日に憲法不合致決定を出した。憲法不合致決定とは、該当法律条項の違憲性を認めながらも、違憲決定による法的空白を防ぐため、法改正時まで該当条項の効力を維持したり一時的に適用を中止する決定。
 憲法不合致決定決定が出された条項は、公職選挙法の第15条2項1号、第16条3項、第37条1項の「管轄地域内に住民登録されている者」に関する部分と、第38条1項の「選挙人名簿に記載される資格がある登録がなされた有権者」に関する部分、国民投票法の第14条1項「その管轄区域内に住民登録された有権者」に関する部分。

 憲法裁判所は、「住民登録ができない在外韓国人や国外居住者に投票権行使を認めないのは基本権の侵害」としている。また、選挙権の制限は個別かつ具体的な理由が明らかに存在する場合に限り正当化されるもので、技術上の問題や障害などの理由では正当化されないと述べた。

 憲法裁判所は、1999年に出した在外韓国人の選挙権制限を合憲とする判例を8年ぶりに覆したことになる。憲法裁判所は2008年12月31日までこれら条項を暫定的に適用するとしているが、それまでに法改正が行われない場合、2009年1月1日からは効力を失う。

 決定を受け、今後は外国の永住権を持つ在外国民も韓国国籍を持っていれば選挙権を行使できるようになる。


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