露店商が道路占有料を市に支払い、合法的に営業ができる通りが作られる。ソウル市が31日に明らかにしたもので、市内各区と共同で10月から制度を施行する。
 合法的に露店が営業できるのは、鍾路区東廟公園、中区明洞、竜山区梨泰院、城東区トゥクソム駅前、広津区九宜公園、東大門区京東市場、中浪区中浪駅、城北区弥阿三さ路、江北区弥阿駅、永登浦区新世界百貨店向かい、江南区江南駅、松坡区可楽市営アパートなど22か所。各区に1か所の割合とし、候補地選定が終わっていない恩平区、麻浦区、瑞草区でも近く決定する。ソウル市は合わせて、著名デザイナーを対象に、露店のデザイン公募も実施する。

 市関係者は、「市民の歩行権が確保され、隣接する店舗との摩擦が少なく、地下鉄駅やバス停と一定の距離があることが選定基準」とし、来年からはソウル市内全域を対象に露店営業の合法化を進めていく方針だと説明している。


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