韓国人の姓である「李」「柳」「羅」を、ハングル正書法の「頭音法則」にのっとり「イ」「ユ」「ナ」と表記することを定めた大法院(最高裁判所に相当)の例規は違憲であり、無効だとする判決が出た。

 清州地裁は30日、忠清北道忠州市に住む柳氏が、姓のハングル表記を「ユ」ではなく「リュ」と表記することを求めた戸籍訂正申請の抗告審で、原告のハングル表記を「ユ」から「リュ」に訂正することを許可する判決を出した。

 裁判所は判決文で、「個人の姓は長期にわたり形成され維持されてきた一定の血縁集団を象徴する記号であり、名前とともに個人の同質性を表象する固有名詞」と述べた。その上で、国が姓にも頭音法則を適用し、「リュ」でなく「ユ」と表記するよう強制することは、個人のアイデンティティーに混乱を生じさせ、個人の生活様式に変更を強制する結果を招くという点で人格権の侵害に当たると指摘した。

 こうした見方から、漢字の姓をハングル表記する際、頭音法則に基づき「李」「柳」「羅」を「イ」「ユ」「ナ」と表記するとした1996年10月25日の大法院戸籍例規第520号第2項は、「人間の尊厳性」を定めた憲法第10条の理念と価値に反しており、違憲・無効だとした。

 韓国語の漢字の読みでは、本来「李」「柳」「羅」はそれぞれ「リ」「リュ」「ラ」となるが、頭音法則により、「R」の音が無音化するため、実際の発音は「イ」「ユ」「ナ」となる。ただし北朝鮮では頭音法則を適用しないため、それぞれ「リ」「リュ」「ラ」と発音し、表記も発音に合わせている。


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