この要求は、北朝鮮が2003年12月に制定した開城工業団地の出入・滞在・居住規定に基づくもの。規定は短期滞在を90日以内、長期滞在を91日以上、居住を1年以上と定義し、該当者の滞在・居住登録証の発行と再発行、有効期間延長、居住地変更登録時に手数料を取ることを定めた。手数料を受け取り登録証を発行する機関は「工業地区出入事業機関」となっており、北朝鮮の中央特区開発指導総局を指すものとみられる。現在開城工業団地には約800人の韓国人が常駐している。
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