法務部は28日、米国や日本に居住する在外韓国人に比べ国内での就業に制約の多かった中国・旧ソ連地域の韓国系住民のため、訪問就業制度を3月4日から施行することを明らかにした。訪問就業制度は中国や旧ソ連地域に居住する韓国系住民に5年間有効な数次ビザを発給し、1回の入国で3年間滞在・就業することができる制度。韓国で先進技術などを学び、帰国後の生活を安定させることを目的としている。こうした地域の韓国系住民に対しては、これまで国内に親戚がいる場合に限り親戚訪問ビザを発給していたが、制度施行後は一定条件を満たす満25歳以上の韓国系住民に在外同胞滞在資格の前段階となる訪問就業資格でビザが発給される。
 法務部は制度導入により、現在非専門就業資格などで国内に居住する約14万人に、今年新たに入国する13万5000人を合わせ、27万5000人の在外韓国系住民が訪問就業資格ビザの発給を受けるとの見通しを示している。ただ、入国が集中し労働市場に混乱を及ぼす可能性などを考慮し、国内に親族のいない在外韓国系住民については今年に限り入国許可人数を3万人に限定する。

 制度導入に合わせ、訪問就業資格で入国した在外韓国系住民が就業できる業種も、これまでの19業種から32業種に拡大される。


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