斗山グループの不正蓄財事件で大法院(最高裁に相当)は22日、会社資金を横領した容疑で在宅のまま起訴された同グループ元会長の朴容オ(パク・ヨンオ)被告に対し、懲役3年、執行猶予5年、罰金80億ウォンの判決を言い渡した。
 朴元会長は朴容晟(パク・ヨンソン)前会長、朴容晩(パク・ヨンマン)前副会長と共謀し、数年間にわたり297億3000万ウォンを不正に蓄財したほか、29億ウォンの会社資金を横領し、生活費など個人用途に流用した容疑が持たれていた。1審と2審でも同様の判決を受けており、最高裁はこれらの判決を支持した。


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