法制処は20日、今年の主要業務計画を通じ、法制度の中にある男女差別的規定や障害者差別規定など360件について、体系的で前向きな見直し作業を進めていく方針を明らかにした。主な対象となるのは、再婚した場合に遺族年金の受給権利を喪失させる公務員年金法、結婚した女性や母の両親、娘の子どもを財産登録対象から除外した公職者倫理法、妊娠・出産による不利益を被る恐れがある研究職や指導職公務員の任用に関する規定だ。また、生まれた子どもが父方の姓と本貫を受け継ぐことを定めた民法の規定も対象になる。
 また、「分かりやすい法令作り」事業の一貫として年末までに250件の法律を選定・整備する考えを表明した。このほか官庁別の立法計画に対する事前検討機能を強化し、国会や国務調整室、企画予算処が参加する立法関連機関協議体を立ち上げ、意見が対立する法令に対する調整仲裁を活性化するとしている。


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