太平洋戦争末期に日本に徴用され強制労働を強いられた韓国人被爆者6人が、三菱重工業に6億600万ウォンの賠償を求めた訴訟で、釜山地裁は2日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。判決文で釜山地裁は、「原告が被害を受けた時期は1944年から1945年の間で、韓国民法上の消滅時効10年を過ぎているため請求を受け入れられない」と判断した。三菱重工業から受け取っていない未払い賃金関連の請求についても、関連証拠が足りず、消滅時効10年が経過したため棄却するとした。
この訴訟は2000年5月に起こされたが、審理に必要な韓日請求権協定の関連資料が公開されなかったため2003年5月の第16回公判を最後に中断された。2005年に資料が全面公開され、約3年6か月後となる昨年10月27日に再開された。
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