配偶者が北朝鮮に残っている脱北者も、韓国で再婚できるようになった。脱北者の離婚特例条項が新設された「北朝鮮離脱住民の保護及び定着支援に関する一部改正法律案」が22日に国会で成立したため。特例条項によると、北朝鮮に配偶者がいる脱北者は、その配偶者が韓国に居住するかどうかがはっきりしない場合、裁判所に離婚を請求できる。ただ、大法院(最高裁判所に相当)戸籍例規第644号が施行された2003年3月18日以降に韓国の戸籍を取得した脱北者だけに適用される。

裁判所で離婚が認められれば韓国で再婚することもできる。これまでは北朝鮮で結婚して韓国に渡ってきた脱北者は、韓国でも既婚者として扱われており、韓国での再婚は事実上不可能だった。統一部関係者は、南北関係の特殊性を反映し脱北者が家庭を形成する権利を認めたのは有意義だと評価した。

 12月初めまでソウル家庭裁判所で扱った脱北者の離婚請求は229件に上るが、離婚が認められたのは1件にすぎなかった。脱北者団体関係者も、「多くの脱北者が韓国入りしたあと、法律上の結婚が認められないため同せいしていた」とし、改正案の成立を歓迎している。


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