現行の医療法は、医療法人に教育や調査研究、斎場、駐車場などの収益事業だけを認めているが、サービス産業競争力強化対策には、医療法人に医学や薬学など研究開発関連事業、海外患者の誘致事業、病院の経営を担当する業院経営支援会社の設立などができるとする内容が盛り込まれている。財政経済部はこのほか、医療法上の誘引・斡旋(あっせん)禁止制度を改善するほか、経済自由区域法の医療観光施設特例措置など「医療観光」の活性化に向けた制度の見直しも来年上半期中に終わらせる考えだ。
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