医療法人が手がけられる収益事業の範囲が拡大する見通しだ。財政経済部は24日、医療法人の収益事業範囲の拡大と病院経営支援サービス事業の導入を目指す医療法改正案を来年2月の臨時国会に提出し、遅くとも上半期中の成立を目指す方針を固めた。

 現行の医療法は、医療法人に教育や調査研究、斎場、駐車場などの収益事業だけを認めているが、サービス産業競争力強化対策には、医療法人に医学や薬学など研究開発関連事業、海外患者の誘致事業、病院の経営を担当する業院経営支援会社の設立などができるとする内容が盛り込まれている。財政経済部はこのほか、医療法上の誘引・斡旋(あっせん)禁止制度を改善するほか、経済自由区域法の医療観光施設特例措置など「医療観光」の活性化に向けた制度の見直しも来年上半期中に終わらせる考えだ。


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