金融監督委員会は22日に定例会議を開き、間接投資資産運用業監督規定改正案を議決した。これにより、来年2月からは国内で販売できる外国間接投資証券の範囲が、現在の株式型ファンドから不動産や金などの商品ファンド、ファンドオブファンズなどに拡大される。海外ファンドは、経済協力開発機構(OECD)加盟国と香港、シンガポールで運用されている商品だけが対象となる。
 また、国内の資産運用会社が50%以上を出資している外国資産運用会社が設定したファンドも国内で販売できるが、販売額は総発行額の50%未満に制限される。現在、未来アセットグループが香港とシンガポールで資産運用会社を運営しており、そのほかの国内資産運用会社も海外進出を進めている。


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