条例案の主要骨子は、済州特別自治道と北朝鮮の政府・法人・団体・住民による、経済・文化・観光・スポーツ・学術・人道主義事業などの南北交流分野に関する各種活動に重点を置いている。事業関連事項を審議し道知事の諮問に応じる南北交流協力委員会の設置、これに必要な財源を準備する基金の設置、基金運用審議委員会の設置を規程した。
道は、条例の制定で、これまでは民間団体が主導的に進めてきた済州地域の南北交流協力事業を道レベルで進められるようになり、南北交流と経済協力事業が活発化すると期待感を示した。
Copyright 2006(C)YONHAPNEWS. All rights reserved.
Copyright 2006(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0