韓米自由貿易協定(FTA)など国が締結したFTAにより、労働時間が法定労働時間の70%未満に短縮される労働者は、転職支援手当てなどの支援が受けられるようになる見込みだ。

 財政経済部と産業資源部が23日に明らかにしたところによると、政府はこうした内容を盛り込んだ「製造業などの貿易調整支援に関する法」施行令制定案をこのほど立法予告した。FTA締結に伴い影響を受ける製造業、製造業関連サービス企業、労働者を支援するため制定された貿易調整支援法は、来年4月に施行される予定。

 施行令制定案によると、FTAの影響を受ける労働者(貿易調整労働者)の指定条件は、労働基準法に定められた週平均労働時間の70%に満たない期間が2か月以上続く場合と定められる。貿易調整支援法制定案では、「失職したり失職する可能性が高い場合、または労働時間が施行令が定める時間以上に短縮されたり短縮される可能性が高い場合で、かつ貿易調整企業または貿易調整企業に納品する企業などに所属する労働者」と規定されていた。また「貿易調整企業に納品する企業」については、「貿易調整企業に原料や中間財を供給したり貿易調整企業のため組み立て・完成・包装などの後続的な付加価値生産工程を行う企業」と具体化した。

 産業資源部関係者は、具体的な労働者支援案はまだ未確定だとしながらも、「転職期間中に賃金を支給する転職手当てなどを検討している」と説明した。

 このほか施行令制定案では、貿易調整企業の対象となる製造業関連サービス業に、51業種を指定した。

 ガス製造、廃棄物処理と汚染防止施設建設、産業プラント工事、道路貨物運送、港湾内運送、空港運営(貨物処理のみ)のほか、広告、専門デザイン、放送番組制作、映画・ビデオ制作および関連サービスなど、製造業と直接の関連が薄いサービス業も多く含まれている。米国がFTA交渉で、仁川空港工事と釜山港湾工事などの開発、放送番組の割当制限と放送局の持分制限の緩和などを求めていることから、韓米FTAを念頭に置いたものだとの見方もある。産業資源部関係者は、韓米FTAだけを念頭にしたものではなく、財政経済部との協議によるものだと説明している。

Copyright 2006(C)YONHAPNEWS. All rights reserved.

Copyright 2006(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0