日本のイチゴ育種者と国内の生産農家の間でイチゴのロイヤルティー交渉に進展がないことから、農林部は25日、イチゴ農家を保護するためにイチゴに対する品種保護制の導入時期を2009年に先送りするとの決定を明らかにした。国内イチゴ農家の栽培新種は、日本の品種「章姫(あきひめ)」「レッドパール」が全体の87%を占める。

 韓国政府は2002年に植物新品種保護国際同盟(UPOV)に加盟した。新品種の育成権保有者の商業的な権限を認める品種保護制度に基き、当初は2004年からイチゴを保護品目に指定しようとしたが、国内農家への影響が大きく、指定時期を2006年まで先延ばしにした。

 しかし、保護品目の指定を前に今年開かれた両国農家の代表者交渉で、日本側が多大なロイヤルティーと対日輸出の禁止条件を要求したことから交渉が進まず、農林部は苦肉の策として国内のイチゴ農家を保護するため保護品目指定をさらに2年間先送りすることにした。

 農林部関係者は、UPOVは最長10年以内に保護品目指定を終えるよう定めているが品目別指定の時期は加盟国が調整できると説明した。農村振興庁などが開発したイチゴ品種を2008年までできるだけ普及させ、2009年以降にイチゴを保護品目に指定する計画だという。

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