他人の住民登録番号でウェブサイトに加入するなどの不正行為が摘発されれば、25日からは3年以下の懲役や1000万ウォン以下の罰金刑に処される。

 行政自治部が25日から本格的に施行される住民登録法について注意を呼びかけた。これまでは財産上の利益を狙った不正使用のみを処罰したが、今後は単純使用も処罰の対象になる。青少年の場合、犯罪と認識せず他人の住民登録番号でゲームサイトなどに加入するケースが多いため、特に注意が必要だ。

 行政自治部は子どもたちが他人の住民登録番号を不正に使わないよう親と先生に指導を要請するとともに、インターネット業者に対し加入者が簡単に脱退できるよう協力を呼びかけるとしている。


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