李議員が財政経済部から入手した資料によると、財政経済部は4月、金融監督院、統一部、韓国銀行などに送った報告書で、開城工業団地進出企業がウリィ銀行を通じて現地法人や労働者に送金する行為は法に抵触するものだと指摘した。一般的な外為取引は、外貨取引契約を締結した為替決済銀行の資金仲介を通じて当事者の口座間で行われるが、開城工業団地進出企業については外貨取引契約がなく、ウリィ銀行本店の口座を通じた第三者取引方式で行われており、外貨取引規定に違反しているというもの。
これを受け財政経済部は、「対北朝鮮投資などに関する外国為替管理指針」を改正し、第三者支払いの特例を認める必要があると指摘し、実際に6月に指針を改正していたことが分かった。
財政経済部関係者は「北朝鮮の場合、外貨取引契約の締結が困難であり、開城工業団地の労働者に対する送金が法に抵触していたのは事実」としながらも、関係指針を改正したので現在では問題はないと説明している。
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