中央労働委員会は3日夜、ストが発電会社業務の停止などを招き公衆の日常生活を著しく脅かすとともに国民経済にも支障が懸念されると判断、仲裁付託を決定した。付託が決定されればストは15日間禁止とされ、付託後のストは違法行為となる。労使は中央労働委員会の仲裁案を必ず受け入れなくてはならない。
発電労組は3日午後にソウル市大学路で30の公共労組とともに決起大会を開催した後、高麗大学敷地内でストを続行している。ただ、社側が望めば再度交渉を行う準備はしていると述べており、対話による解決の余地を示している。
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