日本の排他的経済水域(EEZ)で操業した際、操業日誌に漁獲量を過少記載したとして日本の漁業指導船によって拿捕(だほ)された韓国漁船が、担保金50万円を提供してまもなく保釈される見通しだ。海洋警察庁が28日に明らかにした。

 海洋警察庁によると、20日午後1時ごろ船員7人を乗せて出航したイカ釣り漁船1隻が、実際の漁獲量18トンを操業日誌に5.5キログラムと過少記載、漁業主権法違反で28日未明に日本側に拿捕された。しかし、担保を提供したことで押送されずに海上で保釈されることとなった。日本は、今回の事件を含め今年に入って韓国漁船7隻を拿捕している。

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