政府はまた、軍事分界線隣接地域内の制限保護区域7億1000坪のうち、軍事的に調整が可能な地域を検討し、段階的に縮小することを決定した。統制保護区域は、軍事施設の最外郭境界線を500メートルから300メートルに、制限保護区域は、施設物の最外郭境界線を1キロメートルから500メートルにそれぞれ縮小する。これにより約2000万坪の保護区域が解除されるため、財産権の行使にプラスの影響となる見通しだ。ただ、弾薬庫や通信施設保護地域、軍用航空作戦基地の最外郭境界線は、現行通り1~5キロメートルを維持するという。
政府はさらに、保護区域指定により土地を本来の用途として使用できなくなった場合、土地所有者が国を相手取り買収請求権を行使できるようにした。また国が作戦上、土地を直接管理する必要があると判断した場合には、土地所有者との価格交渉を経た土地買収を可能にする制度を導入する方針だ。統制保護区域内でも、住宅を除く建物や橋、石垣、トンネルなどを新・増築できるよう規制を緩和するとしている。
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