ソウル中央地裁は9日、キム某氏ら63人が三菱重工業を相手に起こした賃金請求訴訟で、三菱重工業はキム某氏に1000万ウォン(約94万円)を支払うよう命じた。
裁判所は「国際裁判の管轄権が韓国の裁判所にあることを最高裁判所の判決で明示的に確認された。準拠法も韓国の民法を適用しなければならない」とし「韓日請求権協定で権利が消滅したという主張も受け入れない」と説明。
地裁は、慰謝料額は関連判決など様々な状況を見ると、9000万ウォンと認めたが、キム氏が1000万ウォンのみを請求しているため、1000万ウォンの賠償を命じた。
アン某氏ら8人は訴訟代理人が適法な代理権を受けたという点を立証できず、請求が却下された。残り54人については三菱重工業が原告らを自身の事業場で強制労役させたということ、原告らを強制徴用するのに共謀したという点を認めるには不十分だ」として請求を棄却した。
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