同委員会は「日本特使が日本に向かう日に社会的に敏感な本条例を審議するのではなく、特使の訪問結果を見てから審議することに決定した」と明らかにした。また、「特に道路交通法上の違法造形物である少女像を合法化する条例として、誤って伝わった部分がある」と少女像を違法と規定した後、「違法造形物を合法化することが交渉団(日本特使)に負担となる恐れがある」と主張した。
それと共に「地方議会議員らとさまざまな事案を見て判断した」としながら、中央政府とは一線を引いた。
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