清州地裁は29日、情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律上わいせつ物流出容疑で在宅起訴された高校の教職員A被告(37)に原審と同様の罰金30万ウォン(約3万円)を言い渡した。
A被告は去る2013年3月28日から2週間にわたり、自宅のインターネットを利用し、日本のわいせつ漫画が含まれたファイル937編(63G)をダウンロードした。このとき利用されたサイトは、ダウンロードと同時に自動でアップロードされるシステムで、結果的にわいせつ物が流出した。
警察サイバー捜査隊に摘発されたA被告は略式起訴されたが、「ダウンロードしたファイルにわいせつ物が含まれていたとは知らず、またアップロードされることも知らなかった」とし、正式裁判を請求して1審で罰金30万ウォンが言い渡された後、控訴した。
控訴審で裁判所側は「被告人が、日本のわいせつアニメを意味する『マンガ(ハングル表記)』という単語で検索していた点など、ファイルにわいせつ物が含まれていたことは知っていたと推測できる」と指摘。また「アップロード方式や過程には差があるが、被告人がアップロードされるという事実を事前に知っていたとみられ、流出も故意によるものと認められる」と判決理由を説明した。
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