日本のキャラクター「ルシュクル(le sucre)」を模倣した製品を韓国で発売してきたグループが韓国著作権法により、有罪が確定した。
日本のキャラクター「ルシュクル(le sucre)」を模倣した製品を韓国で発売してきたグループが韓国著作権法により、有罪が確定した。
日本のキャラクター「ルシュクル(le sucre)」を模倣した製品を韓国で発売してきたグループが韓国著作権法により、有罪が確定した。

 韓国最高裁は商標法・著作権法・不正競争防止法違反容疑で起訴されたキム某氏(54)とビョン某氏(33)、リュ某氏(43)ら3人にそれぞれ懲役2年、懲役10か月、懲役6か月を宣告し、原審を確定したと24日、明らかにした。

 パク某氏は2006年、同キャラクター商品を輸入し販売していたが、2009年に日本企業と国内商品化権に関する契約を結び、特許庁に商標登録を終えた。

 しかし、キム氏は2010年11月~2013年4月、「ルシュクル」型の人形8万3950個(2億6000万ウォン相当/約2700万円相当)を中国から輸入して販売した。本物の価格では36億ウォン(約3億7000万円)相当だった。

 卸売業者であるビョン氏はキム氏から類似商品を買い入れ、リュ氏など小売業者に販売してリュ氏はこれを消費者に販売した。

 彼らは「日本のキャラクターを模倣していない」と主張した。

 1審は「消費者が正規輸入した人形とキム氏が輸入した人形を見分けられないなど著作権を侵害したと認める」とし、キム氏とビョン氏、リュ氏にそれぞれ懲役2年、懲役1年、懲役10か月を宣告した。

 すると彼らは「ルシュクルの形のうさぎの人形は、日本で著作権の保護を受けることができない」とし「したがって韓国でも著作権保護対象ではない」と控訴した。

 2審はベルヌ条約により韓国著作権法を適用して判断しなければならないとし、彼らの主張を受け入れなかった。

 韓国と日本は全ての文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約に加入しているため、日本の著作者でも韓国内では韓国著作権法を適用し、内国民待遇をしなければならないというものだ。

 よって、「ルシュクルのキャラクターが、日本の著作権法により保護される対象なのかは、キム氏らの有罪かどうかの判断に影響を及ぼさない」とし、それぞれ懲役2年、懲役10か月、懲役6か月を言い渡した。

 最高裁判所も「日本がベルヌ条約の締約国として、韓国国民の著作物に対して内国民待遇をする以上、日本のキャラクターは韓国著作権法により、美術著作物として保護することができる」と原審を確定した。

Copyrights(C) News1 wowkorea.jp 0