「防弾少年団(BTS)」の所属事務所Big Hit、“BTS”商標権めぐり新世界と紛争「権利を確保する」(提供:OSEN)
「防弾少年団(BTS)」の所属事務所Big Hit、“BTS”商標権めぐり新世界と紛争「権利を確保する」(提供:OSEN)
Big Hitエンターテインメントが「BTS」商標権をめぐり、新世界グループと紛争中だ。

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これと関連し「防弾少年団(BTS)」の所属事務所Big Hitエンターテインメント側は7日、「防弾少年団に関連した商標を手当たり次第に使用したり、第三者が権利を獲得しようと試みたりすることに対して、深刻な問題と認識している」とし「防弾少年団の名称である“BTS”を他の企業が独占して所有できないよう、すべての力量を動員し権利を確保する方針だ」と強調した。

双方の紛争は衣類に関する「BTS」商標権から始まった。

株式会社新世界は2017年3月と4月にわたり、自社のセレクトショップ「BOON THE SHOP」の略字が“BTS”であり、これを活用した自社商品(PB)製作などの事業を目的に、“BTS”を単独表記する商標権を含めて出願を試みた。(衣類・靴・帽子、化粧品、アクセサリー、革、卸売小売業・インターネット総合ショッピングモール業に対して計8件)

しかし、“BTS”商標権はすでに2001年(株)シンハンコーポレーションが登録し所有していた状況で、2017年9月、特許庁は新世界の出願を受け付けなかった。これに対して新世界は2018年2月、シンハンが持っていた“BTS”商標権2件を譲り受け、2018年5月、衣類領域など計8件について“BTS”商標権を確保した。

Big Hitは「BTS」が「防弾少年団」の名前で広く知られている状況で、新世界が“BTS”商標権を保有するのは非常識だと判断し、2018年7月、特許庁に異議を唱えた。2018年12月、特許庁はBig Hitの異議申請を受け入れ、新世界の“BTS”商標出願を受け入れなかった。

しかし2019年2月、新世界は、“BTS”は英文のイニシャルであり、”BTS“の署名性判断は新世界の商標権出願時(2017年4月)基準で行わなければならないと主張し、特許庁の決定を不服として、再審査を要請する「拒絶決定不服審判」を請求した。しかし2017年4月は「防弾少年団」が韓国だけでなく、海外でも活発に活動を続けていた時期で、「防弾少年団(BTS)」はすでに全世界的に有名だったため、2019年末、特許庁の最終決定結果、棄却決定となった。

またBig Hitは、新世界がシンハンから入手した「BTS BACK TO SCHOOL」商標権が実際に使用されていないことを確認、2018年6月、2つの「BTS BACK TO SCHOOL」商標権に対して、指定商品別に計10件の取消審判(不使用取消審判)請求及び“BTS”を衣類に再度出願し、新世界は計10件中、紳士服、ネクタイ、帽子など計3件については対応しておらず、ことし1月と2月に登録が取り消された。

しかし、残り7件についてはシューズバッグなどに使用した証拠を含めた追加の意見書を提出。12月第4週、計7件中6件についてBig Hitの勝訴が決定したこと、現段階(一審)で10件中9件に対してBig Hitの勝訴が決定した状況だ。新世界は「BOON THE SHOP」の略字表記として“BTS”を使用してきたと主張しているが、内部の職員らの業務効率のためアルファベットの略字を使用したことが大部分で確認されたことがわかった。

2019年上半期、商標権を共存して使用する方向で交渉の機会があったが、新世界が商標権共存の使用はもちろん補償金を要求、Big Hitは無理な要求だと判断し、結局白紙となった。

これによりBig Hitは時間、尽力、費用の消耗はもちろん、「防弾少年団」関連の国内外の事業直接的な支障をきたしており、全世界で「BTS=防弾少年団」と認識されている“BTS”商標を使用できない状況が続いている。

現在、新世界が、Big Hitが請求した不使用取消審判、特許庁が下した拒絶取消不服審判ともに追加の意見書を提出し、最終決定が遅れていた状況。新世界が結果に不服し、特許裁判所に二審申請、三審催告裁判所まで上告する場合、最長2021年まで判決が続く見通しだ。

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