フリーアナウンサーを契約満了で契約を解除したことは不当解雇に該当するという裁判所の判決が下った。(提供:news1)
フリーアナウンサーを契約満了で契約を解除したことは不当解雇に該当するという裁判所の判決が下った。(提供:news1)
2012年、MBC社のゼネラル・ストライキ(以下ゼネスト)による穴埋めとして採用したフリーアナウンサーを契約満了で契約を解除したことは不当解雇に該当するという裁判所の判決が下った。

 ソウル行政裁判所行政13部(部長判事チャン・ナクウォン)は、文化放送(MBC)が中央労働委員会(中労委)委員長を相手どった不当解雇救済再審判定取り消し訴訟で、原告敗訴で結審したことを21日に伝えた。

 MBCは2012年1月、MBC労組のゼネストが長引いて人材に空白が生じた。よって同年4月、ユ・ソンギョン前チャンネルA天気キャスターら5人をフリーアナウンサーとして採用した。

 ユ氏は1年ごとに契約更新を続けてきたが、2017年12月にMBCから再契約をしない旨を通知された。ユ氏はソウル地方労働委員会に救済を申し出た。

 ソウル中央地方労働委と中労委は「MBCはユ氏が担当していたアンカー職に対し些細な部分まで日常的・持続的に指示・関与していた」とし、ユ氏が期間の定めのない勤務契約を締結した勤労者とみてMBCに救済命令を出した。

 MBCはしかし「ほかのアナウンサーと異なり、契約内容によってニュースプログラムのアンカー職だけを行い、使用者としての指揮監督権は行使しなかった。具体的な業務指示を下したことは業務の属性上避けられるものではなく、ユ氏の従属性を表したものではない」と裁判所に訴訟を申し出た。

 裁判所はしかし、ユ氏が従属的な関係によりMBCに労務を提供した勤労者であると判断した。

 裁判所は「MBCがユ氏に求めたニュース番組のアンカー及びレポーターとしての勤務と実際の勤務には多少乖離があった。退社する社員に向けた感謝碑の図案と文言を検討させ、オフィスに新聞を取ってこさせたり蘭の管理をさせるなどの雑務を行わせた。MBCがユ氏に対し、メインとなる放送以外の分野でも一般的な指示を出していた関係であることが分かる」と指摘した。

 続いて「ユ氏はMBCが制作した番組だけに出演が許可されていたため、両者の関係は専属的かつ排他的だった。また、固定的なオフィス空間と個人ロッカーなどの厚生施設を提供し、休暇を取る際も担当部長に報告して許可を得るよう決められていた」と説明した。

 裁判所は2年以上MBCと契約を結んでいたユ氏は、期間制及び短期間勤務者保護などに関する法律上「期間の定めのない勤労契約を締結した期間制勤労者」に該当するとみなした。そのためユ氏との契約満了を理由とする契約解除を行ったことは不当だと判断した。

 一方、2016年から2017年にかけてMBCに契約アナウンサーとして入社し、昨年4月に契約解除通知を受けた契約職アナウンサー8人らに対する中労委の救済命令に反発してMBCが申し出た行政訴訟の初弁論は8月13日に開かれる予定だ。 


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