故チャン・ジャヨンの“謎の手紙”事件
故チャン・ジャヨンの“謎の手紙”事件
チャン・ジャヨンの手紙を偽造した犯人が執行猶予を受けられないはずが、裁判所の手違いで執行猶予を宣告されていたことがわかった。

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 光州地方裁判所は19日、故チャン・ジャヨンの手紙を偽造し裁判所に提出した容疑(証拠偽造など)で起訴されたチョン某氏(33)について、控訴審で懲役6か月を宣告したと明かした。

 チョン氏は、1審で懲役8か月、執行猶予2年を言い渡されていた。チョン氏は控訴審で実刑判決を受けたが、今回の事件で1審判決前まですでに6か月間服役していたため、さらには拘禁されない。

 裁判所は判決文で「禁錮以上の刑を宣告した判決が確定したときから執行終了日、または免除日後3年内に、再度罪を犯した場合、該当の罪に対する執行猶予を宣告することはできない」とし「チョン氏はこの期間に犯行し、執行猶予欠格者であったが、原審はこれを見落としていた」と指摘した。

 特殊強姦・公務執行妨害などで服役したチョン氏は、この間に最後の判決が確定した2008年7月10日から刑執行がすべて終了する2012年8月1日以降3年までの期間に犯罪を起こした場合、執行猶予の判決を受けられない者に該当していた。しかし、手紙の偽造時期は2009年8月19日から2010年10月14日までだった。

 裁判所は、チャン・ジャヨンの直筆手紙、チョン氏が作成した文書などに関して国立科学捜査研究院の筆跡鑑定を経た結果、チョン氏がチャン・ジャヨンから受け取ったと主張する手紙が偽造されたものだと判断した。

 裁判所は「チョン氏は他の罪で何度か実刑判決を受けており、長期間受刑していたにも関わらず、計画的に罪を犯し、遺族の方々に精神的苦痛を与えた」とし「偽造した証拠が所属事務所代表の刑事裁判へ影響をほとんど及ぼしていない点などは考慮した」と説明している。

 チョン氏は「所属事務所の代表から性接待を強要された」という内容のチャン・ジャヨン名義の手紙271枚を偽造し、所属事務所の代表が裁判を受けている水原地裁城南支院に提出した容疑で起訴された。

 一方、他の地域裁判所で勤務中の1審担当判事は「偽造かどうかの判断に集中していたため、見落としという手違いが起きたようだ」と語った。

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