韓国の食品医薬品安全処は、25日にこのような内容の「麻薬類管理に関する法律」改正案を含め、食医薬分野の6つの法律改正案が国会本会議で可決されたと発表した。
これまでの法律では、医師が任意で患者の投薬歴を確認するようになっていた。改正法は公布1年後に施行され、違反した場合500万ウォン(約50万円)以下の過料を賦課する。ただし、緊急な理由があったり麻薬類の誤用・乱用の恐れがない場合は、患者の投薬歴を義務的に確認しなくてもよいと例外を設けた。
改正案には、向精神薬処方箋記載事項の記入義務に違反して薬品を扱う場合、1年以下の懲役または1千万ウォン(約100万円)以下の罰金に処する内容も盛り込まれている。
一方、食品医薬品安全処は、「輸入食品安全管理特別法」の改正により、畜産物だけに適用していた輸入衛生評価を動物性食品にまで拡大すると発表した。また、「衛生用品管理法」が改正されることで、歯ブラシやデンタルフロスなど口腔管理用品、タトゥー染料を衛生用品として管理する法的根拠が用意されたと付け加えた。食品医薬品安全処は、「食品と医薬品に対する安全管理強化のため、法の整備に最善を尽くす」と述べた。
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