大統領記録物は、大統領が保護期間を15年の範囲内(私生活に関しては30年以内)と定めた大統領に関する記録物を指す。保護期間中には閲覧などが厳しく制限され、大統領記録館の職員であっても館長の承認を得たうえで、状態の検査や点数確認など最小限の業務のみが可能となっている。
大統領指定記録物は最初に、保護期間が解除された指定記録物から秘密記録物と一般記録物とが区分される。秘密記録物は秘密書庫に管理される。
一般の記録物については公開の可否や実務的な検討、大統領記録管理専門委員会の審査を経て公開、もしくは部分公開、非公開が決定される。公開および部分公開が決定した記録物の目録は、実名非公開のうえ大統領記録館サイトに掲載される。
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