韓国検察、「仮想通貨のルナ暴落」被害規模の算定に着手…強制捜査も検討(画像提供:wowkorea)
韓国検察、「仮想通貨のルナ暴落」被害規模の算定に着手…強制捜査も検討(画像提供:wowkorea)
暗号資産(仮想通貨)のルナ(LUNA)とテラUSD(UST)が暴落した事件と関連し、開発会社側の詐欺容疑を捜査する韓国の検察が、正確な被害規模を推算する作業に着手した。

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 検察が被害額を算定するためには、開発会社のテラフォームラボから関連資料を確保しなければならないため、強制捜査に乗り出す可能性もある。しかし、韓国国内法人が撤退し、主な被疑者も海外に居るため捜査も思い通りにならない状態だ。

 12日、韓国法曹界によると、ソウル南部地検の金融証券犯罪合同捜査団は"取引所でルナコインを購入し、暴落により損失を被った場合"も詐欺の被害にあったと言えるのか法理を検討している。

 捜査当局関係者は「ルナを買って被害を受けた人たちは、株式売買のように取引所で買った人がほとんどだ。曖昧な部分があるため、法的に適用が可能か検討している」と伝えた。

 これは刑法上の詐欺罪が「人を欺いて財物の交付を受けたり、財産上の利益を取得した場合に成立する」と規定されているためだ。

 たとえば、マルチ商法が問題となった韓国の決済プラットホーム「マージポイント事件」の場合、検察は消費者がポイントを購入すれば、該当金額がポイント発行会社のマージプラスに入ったと見て詐欺疑惑で起訴した。現在、この事件は1審裁判が進行中だ。

 しかし、ルナコインを仮想通貨取引所で購入した場合、ルナを購入した金額はテラフォームラボやクォン・ドヒョン最高経営者(CEO)に返されるわけではなく、取引所にコインを売った販売者に戻る。

 テラフォームラボがステーブルコインの欠点について、まともに告知しなかったことを欺瞞(ぎまん)行為と見ても、クォン氏などが「財産上の利益を取得」したと断定するのは容易でない。そのため精巧な法理が必要になる。

 ライムファンドなど多数の金融詐欺で被害者を代理したキム・ジョンチョル弁護士は「コイン取引での被害は、実際に”詐欺”として擬律(法規の適用)しにくい。証券市場では資本市場法上、相場操作やインサイダー取引などで擬律してきたものだが、コインは証券性が否認されるためにこのような問題が発生する」と説明した。

 これに関連して検察は、まず市中に流通するのではなく、最初発行当時のコインを購入した人だけが「詐欺による被害」に遭ったと見なして、初期の購入者を洗い出しているという。

 これは現在まで確保された資料では把握が不可能なため、検察はテラフォームラボにコインの初発行と取引内訳が記された資料を提出してもらうよう求めている。会社側が資料提出の要求に応じなければ、検察側は強制捜査に乗り出すことも検討中だ。

 ただ、テラフォームラボの韓国支社法人が解散したため、押収捜索対象が事実上不明な状態だ。直接の捜査対象が海外に滞在中のクォン氏になる可能性もある。身柄の確保案としては、パスポートの無効化や犯罪者引渡しなどがある。
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