妊娠中絶薬を飲んで、便器に生まれたばかりの子どもを放置して死亡させた20代の実母が初公判で容疑を認めた。

韓国メディアのニュース1によると5日、チョンジュ(全州)地方裁判所は乳児殺害の疑いで起訴されたA氏(27)に対する初公判を行った。

A氏側の弁護人は、「容疑をすべて認める」としながらも、「証拠調査に対する特別な意見もない」と述べた。

続けて、「この事件の犯罪成立いかんを問わず、被告人は短期間に4度の出産と流産をして心身ともに疲弊している。今刑務所で新型コロナウイルスの影響などによって過ごすことが難しい状態であるため、健康を回復して裁判を受けることができるよう保釈を許可してほしい」と要請した。

検察は保釈申請の棄却を主張した。検察は「保釈の重要性に照らして被告人の逃走の恐れがないとは言えず、証拠隠滅の恐れがある。この事件の控訴状の要旨で供述したように、いわゆる共犯と見ることができる人(事実婚関係の夫)が現在捜査中で、まもなく終了されるものと見られるため、保釈の申請を認めてはいけない」と述べた。

A氏は1月8日午後6時45分頃、チョルラプット(全羅北道)チョンジュ(全州)市トクチン(徳津)区のあるマンションのトイレで子どもを出産した後、便器の水に30分間沈めて放置し、死亡させた疑いで起訴された。A氏はインターネットを介して中絶薬を不法購入した後、これを服用して妊娠32週目に自宅のトイレの便器で子どもを出産したことが分かった。

中絶薬の購入費用180万ウォン(約19万円)は事実婚関係の夫であるB氏(42)が負担したものと伝えられた。当時、A氏とB氏は子どもを洋式トイレの便器に入った水に沈めた後、しばらく取り出すことなく放置して結局死亡させた。

A氏は自身の犯行を隠すために、「家で子どもを生んだが息をしない」とし、遅れて消防に通報した。変死事件を受け付けた警察は、赤ちゃんの死亡経緯に不審を感じて捜査に乗り出した。

調査の結果、医師の所見と複数の状況を根拠に、A氏が故意に子どもを死亡させたものと判断した。

A氏は当初、警察の調査で自分の犯行について否認したが、度重なる追及にほとんどの容疑を認めた。捜査機関は、中絶薬の不法購入など犯行に加担したB氏についても調査している。

A氏に対する次の裁判は5月20日に開かれる。
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