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続けて「これに伴い、無断でウクライナに入国する場合、旅券法違反で刑事処罰および旅券に対する行政制限の対象となる」と伝えた。
刑事処罰は1年以下の懲役、または1000万ウォン(約98万円)以下の罰金(旅券法第26条)、行政制限は△現在所持する旅券の返納命令(旅券法第19条)△返納しない場合、所持旅券の無効化(旅券法第13条)△新たな旅券発給の拒否・制限処分(旅券法第12条)など。
外交部関係者は「国民においては、現在ウクライナが戦時下であることを認識し、渡航禁止国であるウクライナに許可なく入国することがないように強くお願いする」と述べた。
これに先立ち、韓国海軍特殊戦団出身のイ・グン元大尉は去る6日、自身のInstagramを通して、「ロシアによる侵攻を受けるウクライナを助けるために出国した」と明かした。
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