保健福祉部中央事故収拾本部のユン・テホ防疫総括班長は5日、定例ブリーフィングで「自主隔離者に対する従来の指針を補完し、自己隔離者や担当公務員、医療機関の行動要領を段階別に詳細に案内する予定」と明らかにした。
自主隔離者への診療の緊急性や対面診療の必要性が低い場合には、隔離終了後に診療日程を変更するか、非対面診療による電話(ビデオ)の相談・処方を活用することを勧める計画だ。
疾病(抗がん剤治療、透析)、分娩、各種事故および災害による負傷、その他の急を要する状態で自主隔離期間中に処置を受けなければ、生命の脅威になったり重大な危害が発生したりする場合は担当公務員、医療関係者、救急隊員らが判断して対面診療するかどうかを決定できるようにした。
ユン班長は「応急的な状況については、指定された医療機関または応急医療機関で迅速に診療を受けられるようにする計画」とし「自主隔離者に対する診療にも万全を期す」と明らかにした。
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