スウォン(水原)地裁刑事11単独のチェ・ヘスン判事は20日、強制わいせつ容疑で起訴された日本の元横浜総領事A被告(55)に懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。
これと共に40時間の性暴力治療講義の受講も命じた。
裁判部は判決理由について、「A被告は自分の強制わいせつについて認め、過ちを反省している」としながらも、「当時、監査が行われる際、自分の身の安全だけを心配するなど、女性職員Bさんに対する被害感情を理解しようとしなかったものとみられる」と述べた
先立ってA被告は2017~2018年、横浜総領事官邸などでBさんに数回にわたり強制わいせつ行為をはたらいたとして、昨年11月に起訴されていた。
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