改正案は、韓国籍を持つ19歳以上の永住権者全員に大統領・国会議員比例代表選の投票権を与え、国内に住民登録している一時滞在者については地域区(小選挙区)国会議員選挙にも不在者投票に則って参加できるようにした。地方自治体の管轄区域に国内居所申告を行った在外国民は、地方選挙への参加も認められる。また、与野党間で意見に食い違いがあった船上投票は認められなかったが、船舶が停泊し船員らが不在者投票を行う「船員不在者投票」は施行することにした。議論を呼んだ郵便投票は除外された。
ただ、在外国民投票は違法行為の取り締まりに限界があり、司法権の発動も困難なことから、実施過程では少なからず曲折が予想される。このため、在外国民投票権は2012年の大統領選挙と国会議員総選挙から本格的に適用することにした。国内居所申告を済ませた国内在住の在外国民は、ことし4月29日に実施される国会議員再・補欠選挙で投票が可能になる。
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