悔しさをにじませる原告のイ・グンモクさん(左)とシン・グンスさん=3日、釜山(聯合ニュース)
悔しさをにじませる原告のイ・グンモクさん(左)とシン・グンスさん=3日、釜山(聯合ニュース)
【釜山3日聯合ニュース】日本植民地時代に日本に強制連行され原子爆弾の被害に遭った韓国人らが初めて日本企業を相手取り国内裁判所に提起した損害賠償請求訴訟が、控訴審でも棄却された。
 釜山高等裁判所は3日、太平洋戦争末期に日本に強制連行され重労働を強いられた上に被爆したイ・グンモクさんら5人が、日本の三菱重工業に損害賠償を求めた訴訟で、原告の請求を棄却した1審判決を支持した。裁判所は、「この事件はすでに日本で判決が確定しており、外国判決を承認する韓国民法規定上、これを受け入れない根拠がない」とした。また、この事案を韓国の法に適用するとしても、すでに消滅時効10年が過ぎており、原告の請求を棄却した1審の判断は適切だったと説明した。

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 原告側弁護人の崔鳳泰(チェ・ボンテ)弁護士は、韓国の風俗や社会秩序に反しない限り、外国裁判所の判決を韓国の裁判所が受け入れるという規定はあるが、被爆した強制徴用被害者の賠償請求を棄却した日本側の判決が韓国社会秩序に反しないという判決は受け入れられないと、反発している。原告のイさんも「このような判決を下すなら、なぜ9年も裁判を引き伸ばしたのか。韓国はまだ本当の解放を迎えていないと感じた」と述べ、最高裁判所に上告する考えを示した。

 太平洋戦争末期に日本の軍需工場に強制徴用され被爆した6人の韓国人が、2000年5月に三菱重工業を相手取り、被爆に対する慰謝料と未払い賃金など6億600万ウォン支払いを求める損害賠償請求訴訟を起こした。しかし、裁判審理に必要な韓日請求権協定の関連資料が公開されず、2003年5月の第16回公判を最後に裁判は中断した。その後2005年に関連資料が全面公開、2006年10月27日に裁判が再開された。

 釜山地方裁判所は、2007年2月に「太平洋戦争前後の三菱重工業を別会社とみる根拠がない」とし訴訟当事者資格を認めながらも、原告が被害を受けたのが1944~1945年で、韓国民法上、消滅時効の10年が経過していると指摘し、原告の請求を棄却した。また、2007年11月に日本の裁判所も、当時の三菱重工業は現在と法人格が異なるとの理由で、原告の請求を棄却した。


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