【ソウル26日聯合】盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権の「取材支援システム先進化案」に対する憲法訴願が却下された。憲法裁判所は26日、同案がメディアの自由を著しく侵害しているとして一部メディアや読者らが提起した憲法訴願を、裁判官8人の意見で退けた。
 盧武鉉政権は昨年5月22日、政府官庁単独庁舎の会見室と記事送稿室廃止および合同会見センター3か所設置、電子会見システムの構築・運営、業務場所への出入り制限を骨子とする「取材支援システム先進化案」を発表した。これに対し請求者らは、「盧武鉉政権が大半のメディアと世論の反対にもかかわらず一方的にメディアの(政府関係者らに対する)取材源アクセスを事実上封鎖した」とし、同年7月に憲法訴願審判を請求した。

 こうした中、盧武鉉政権は政府中央庁舎と政府果川庁舎に合同会見センターを設置した上で官庁別の記事送稿室を閉鎖し、出入り記者を対象に出入証の取り替え作業を断行した。李明博(イ・ミョンバク)政権に変わると該当の政策は廃止され、記事送稿室が復元されるとともに出入証も従来の形に戻された。

 憲法裁判所は、「李明博政権が該当措置をすべて廃棄し以前の状態に戻したため、主観的権利保護の利益は消滅した」と指摘、政府組織法を改正し国政広報処を廃止するなどの措置を取っただけに、憲法的解明の必要性がないと明らかにした。

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