監査院は、女性家族部に対する定期監査結果を先月30日に発表。監査院によると、女性家族部は2018年7月に慰安婦問題研究所の運営機関として韓国女性人権振興院を選定したという。
韓国女性人権振興院は元慰安婦の証言集を英文に翻訳する事業(4500万ウォン=約420万円)を推進し、女性家族部は補助事業遂行の管理・監督を担当した。事業の詳細計画は、旧日本軍の元慰安婦の被害の実態を広く知らせるため、翻訳したものを単行本として出版するというものだ。
著作権法第46条などによると、英文の証言集を海外出版するなど活用するためには、原著者から英文の証言集の活用に対する利用許諾を得なければならないとある。
監査院は、「翻訳事業遂行前に翻訳物活用の前提条件として、英文証言集の海外出版などに対する原著者の利用許諾を得るのが妥当だ。ところが韓国女性人権振興院は2019年3月の翻訳完了時まで原著者に海外出版の利用許諾を要請せず、女性家族部は原著者の利用許諾について確認したり検討したりするよう指示しなかった」と明らかにした。
また「女性家族部は2019年3月に翻訳が完了した後も海外出版など英文証言集の活用案を考えず、監査期間まで英文証言集が死蔵されている」と指摘した。
監査院は、女性家族部長官に英文証言集の活用案を立てるように指示し、原著者の利用許諾など必要な事項が漏れていないか、翻訳事業を行なっても翻訳集が出版などに活用できないことがないよう、関連業務の徹底を要求した。
監査院は、韓国女性人権振興院に今後翻訳事業を進めるときには事前に原著者に出版利用許諾など必要な事項を行ない、国家予算が投入された事業が目的を達成できないことがないように業務を徹底するよう注意した。
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