宅配業界ではドライバーの過労死など過重労働が問題になっている(イラスト)=(聯合ニュース)
宅配業界ではドライバーの過労死など過重労働が問題になっている(イラスト)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国法務部が、宅配荷物の積み下ろしや仕分け業務に外国人労働者が就くことができるよう出入国管理法施行令の一部改正案を告示したことが、16日分かった。

 

 現行の出入国管理法で、訪問就業(H2)の滞留資格を持つ外国人は300人未満の製造業や畜産業、漁業など39の業種のみに就業することができるが、法務部は今回の施行令改正により、物流ターミナル運営業と農産物産地流通センターでの果実・野菜類などの卸売業、食肉運送業、鉱業などにも外国人労働者が就業できるよう範囲を拡大することを決めた。

 ただし、物流ターミナル運営業では荷役・積載など、宅配便の積み下ろしに関する単純労働のみが可能だ。

 財界からはこれまで、重労働のため人手不足となっている宅配便の積み下ろし業務にも外国人労働者を雇用できるよう規制緩和を求める声が上がっていた。

 しかし、労働者側は宅配会社の劣悪な労働条件の改善が先だとして反対し、国土交通部も「韓国人の雇用が減る」などの理由で難色を示し、実現には至らなかった。

 今回の施行令改正により、宅配会社は積み下ろし作業に外国人労働者を投入できるようになる。

 法務部は「政策委員会で、産業現場の人手不足を解消するため訪問就業資格を持つ外国人の就業許容範囲拡大を決め、施行令改正に乗り出した」と説明した。

 法務部は4月26日までの告示期間の後に、閣議決定などを経て施行令を改正する計画だ。


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